マルチ商法・連鎖販売取引・ネットワークビジネスの中途解約

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連鎖販売取引(ネットワークビジネス)の中途解約

連鎖販売取引とは?
1:物品の販売(またはサービスの提供等)の事業であって
2:再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(またはサービスの提供もしくはそのあっせん)をする者
3:特定利益ができると誘引し
4:特定負担することを条件とする取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

1~4のすべてに当てはまるものをいいます。 連鎖販売取引の定義の詳細


クーリングオフ期間、中途解約

連鎖販売取引の際、消費者が契約した場合でも、事業者から法定の契約書面を受け取った日(商品の引き渡しの方が後である場合は、その日)から数えて20日以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面によりクーリングオフをすることができます。

また、連鎖販売取引の場合、クーリングオフ期間である20日間が過ぎてしまった場合でも一定の解約料を支払えば理由のいかんを問わず解約できる中途解約制度があります。

●クーリングオフ期間期間の注意点
クーリングオフ期間の始まりは、業者から、法定の契約書面を受け取った日(商品の引き渡しの方が後である場合はその日)が1日目となります。


マルチ商法の中途解約制度

連鎖販売取引における中途解約の際、事業者が損害賠償できる上限は決められていまので、契約書面の損害賠償額や違約金などが上限を超えていれば、それは無効になります。


●組織からの脱会
連鎖販売契約を結んでいて、組織に入会した消費者は、クーリングオフ期間経過後も、連鎖販売契約期間であれば、いつでも解約し脱会できます。

商品が引渡されていた場合 1:契約の締結及び履行のために通常要する費用
+
2:すでに提供された特定利益その他の金品に相当する額
(中途解約された商品販売契約に関するものに限る。)
+
3・引渡しがされた商品の販売価格に相当する額
(中途解約されなかった商品販売契約に関するものに限る)
+
1、2、3に対する法定利率による遅延損害金
役務が提供されていた場合 1:契約の締結及び履行のために通常要する費用
+
2:提供済み役務の対価
+
1、2に対する法定利率による遅延損害金
その他の場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用
+
上記に対する法定利率による遅延損害金


●商品の返品(商品販売契約の解除)
組織からの脱会で連鎖販売契約を解除した場合、以下に述べる1~5の条件をすべて満たせば商品販売契約も解除できます。

また、下記で示した条件が一部の商品に該当する場合は、その商品のみが解約できないことであって、そのことによりすべての商品が解約できなくなるわけではありません。

解約できる商品の条件
1、入会後1年を経過していない
2、引き渡しを受けてから90日を経過していない商品であること
3、商品を再販売していない
4、商品を使用または消費していないこと
  (商品の販売を行った者がその商品を使用または消費させた場合を除く)
5、自らの責任で商品を滅失または棄損していないこと

商品販売契約の解除に伴う損害賠償額の上限
1、商品を返還された場合及び引き渡し前である場合
・・・商品販売価格の10分の1に相当する額+法定遅延損害金

2、商品を返還されない場合
・・・商品の販売価格に相当する額+法定遅延損害金



●中途解約以外の解約
中途解約による解約方法もありますが事業者が違反行為をした場合におけるクーリングオフ期間の延長や取消などがあります。

1、事業者から契約書面の記載事項に不備がある
2、事実と違うことを言われたり威迫されたことによりクーリングオフできなかった

クーリングオフ期間が経過していても上記の事業者からの契約書面に不備がある場合や、平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業業を行う者が、契約の締結について勧誘する際に、事実と違うことをいったり威迫したことにより、消費者が誤認し、それによってクーリングオフできなかった場合には、20日間を経過していても、消費者はクーリングオフできます。クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合

●マルチ商法の中途解約通知について
マルチ商法の中途解約は、クーリングオフと同様にやめたい理由というのは必要ありません。ですが、上記に書いた損害賠償はしなくてはいけませんので、各個人で交渉される場合は特に注意が必要です。

また、中途解約を申し出る場合は、書面でも口頭でもどちらでもかまいませんが、あとあとトラブルにならないためにも内容証明郵便で送ったという証拠を作っておくと遅延による割り増し請求されたり返品期間が過ぎてしまうような心配がなくなります。

「自分の場合は中途解約はできるのか?」
「中途解約を申し出ても、聞き入れてくれない」
「中途解約で高額な損金を支払いたくない」
「内容証明を書いて欲しい」

などと考えている方は、まずは、無料相談を利用しお気軽にご相談ください。


事例
友人から「宝石の販売やってみない?」といわれ、説明を受けました。
その説明によると、宝石を1つ買って会員になり、会員となる次からは宝石を買い受けて販売すればマージンがもらえ、会員を増やすと地位が上がりマージンの額も増えるというものでした。
興味本位で契約したものの、販売する自信もなく解約したいのですが・・・


商品を購入するか、あるいは一定の取り引き料を支払って会員となり、そして会員を勧誘すればするほど地位が上がり、その会員の販売した商品の利益から利益の分配を受けられるという商法で俗にマルチ商法といわれるものです。
 
連鎖販売取引自体は法律で禁止されているわけではありませんが、会員が取引料が必要であることなどの重要な事実を隠して勧誘したり、商品の特性などを偽って勧誘する行為を禁止して、罰則をもうけています。
 
また、その友人の勧誘が事実の不告知や不実の告知を含んだものであるならその勧誘は特定商取引法の規制対象となります。


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